本書特色
本書について
本書は日本語で書かれ、日本の犯罪被害者保護二法その他の被害者保護関連制度を紹介するほか、2007年6月20日に成立した日本被害者参加制度(日本刑事訴訟法第316条の33から第316条の39まで)を中心に、説明した。まず、日本被害者参加制度の立法経緯について、犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等基本計画、法制審議会、国会審議など、様々な段階において叙述し、次に、当該制度の各条文の内容について解説し、更に、訴訟構造との関係、証人尋問権、被告人質問権、論告求刑権、裁判員制度との関係、証拠調べ請求権、訴因設定権、上訴権、無罪推定原則との関係、公判前整理手続との関係、修復的司法との比較などを含め、当該制度の諸問題点において、19節に分けて論じた。最後に、台湾における被害者参加制度の草案初稿も言及した。
關於本書
本書係以日文書寫,除介紹日本犯罪被害者保護二法及其他被害者保護相關制度外,乃針對2007年6月20日所成立之日本被害者參加制度(規定於日本刑事訴訟法第316條之33至第316條之39)為中心,予以說明。首先,係針對日本被害者參加制度之立法過程,就犯罪被害者等基本法、犯罪被害者等基本計畫、法制審議會、國會審議等各階段,加以敘述。其次,則就該制度各條文之內容予以解說。此外,再就該制度中,包括與訴訟構造之關係、對證人之詰問權、對被告之詢問權、論告求刑權、與裁判員制度之關係、調查證據請求權、訴因設定權、上訴權、與無罪推定原則之關係、與公判前整理程序之關係、與修復式司法之比較等各問題點,分為19節加以論述。最後並敘及臺灣被害者參加制度之草案初稿。
作者簡介
彭聖斐
台湾新北地方検察署検察官(現職)
国立台湾大学法学部法学科卒業
米国イェール大学法学院(Yale Law School)訪問学人
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程入学試験合格
北海道大学大学院法学研究科修士課程入学試験合格
名古屋大学法科大学院入学試験合格
日本法科大学院適性試験合格
台湾司法官試験合格
法務部司法官訓練所訓練成績2位受賞
台湾弁護士試験合格
日本語能力試験(レベル:N1)合格
英語TOEIC試験合格(得点:990点)
財団法人福部公益財団YAMASA言語文化研究所課程修了(学習時間数:94時間)
台湾日本語通訳案内士試験合格
主要著作(期刊や出国報告の部分、使用言語:中国語)
「死刑の存廃論--死刑存置論と廃止論の各争点を中心に」全国律師 1巻12期(1997年12月)
「台湾の死刑制度廃止の具体策--国際法と米国の司法判決を元に」(2004年出国報告)
「犯罪被害者の刑事訴訟における権利--訴訟参加を中心に」(2016年出国報告)
「日本刑事訴訟手続の被害者参加制度の紹介」検察新論 22期(2017年7月)
作者序
前書き
この度は、本書をお手に取っていただき、誠にありがとうございます。本書の出版にあたり、私が感謝の気持ちを伝えたいのは、家族以外に、熱心に出版を励ましてくれた黄則儒後輩、及び日本語の校閲を担当してくれた伊藤恵美さんです。特に両親の長く続けてきた支持がなければ本書の完成が不可能であったので、本書を両親に捧げます。
目錄
壹、研究動機 1
一、研究動機の形成 1
(一)、国際的状況 1
(二)、日本と台湾の被害者参加制度 4
二、日本の被害者関連制度の紹介 6
(一)、犯罪被害者保護二法成立前 6
(二)、犯罪被害者保護二法 9
(三)、犯罪被害者保護二法成立後 16
貳、日本被害者参加制度の立法経緯 19
一、犯罪被害者等基本法 19
二、犯罪被害者等基本計画 22
三、法制審議会 32
四、国会審議 39
参、日本被害者参加制度の内容 47
一、概論 47
二、刑事訴訟法第316条の33 51
(一)、第1項 51
(二)、第2項 58
(三)、第3項 59
三、刑事訴訟法第316条の34 60
(一)、第1項 60
(二)、第2項 63
(三)、第3項 64
(四)、第4項 65
(五)、第5項 66
四、刑事訴訟法第316条の35 67
(一)、規定の背景 67
(二)、検察官の説明義務の発生 68
(三)、参加しない犯罪被害者等に対しての説明義務 69
(四)、被害者参加人の述べる意見 71
(五)、検察官の対応 73
五、刑事訴訟法第316条の36 75
(一)、第1項 75
(二)、第2項 79
(三)、第3項 82
六、刑事訴訟法第316条の37 86
(一)、第1項 86
(二)、第2項 90
(三)、第3項 92
七、刑事訴訟法第316条の38 95
(一)、第1項 95
(二)、第2項 102
(三)、第3項 103
(四)、第4項 105
八、刑事訴訟法第316条の39 106
(一)、第1項から第3項まで 106
(二)、第4項 108
(三)、第5項 109
九、国選被害者参加弁護士制度 111
(一)、被害者参加弁護士の意義と役割 111
(二)、委託する事項について 113
(三)、私選被害者参加弁護士の権限 114
(四)、国選被害者参加弁護士 116
肆、日本被害者参加制度の諸問題 123
一、訴訟構造との関係 123
二、犯罪被害者参加制度の根拠 129
三、犯罪被害者の地位(当事者から被害者参加人へ) 139
四、在廷権 159
五、担当検察官との緊密な連携 162
六、証人尋問権 164
七、被告人質問権 174
八、論告求刑権 186
九、裁判員制度との関係 191
十、証拠調べ請求権 199
十一、訴因設定権 203
十二、上訴権 204
十三、罪種の限定 205
十四、無罪推定原則との関係 208
十五、公判前整理手続との関係 211
十六、裁判が復讐の場になるか 214
十七、被害者への更なる負担、二次被害の虞 216
十八、配分的正義 218
十九、修復的司法との比較 219
伍、台湾の被害者参加制度 225
一、概説 225
二、司法改革国是会議と被害者参加制度 229
三、台湾の被害者参加制度草案初稿の紹介と比較 232
四、私人訴追権 249
参考文献 253